薬剤師の名義貸しの実態について薬剤師が解説。
薬剤師の名義貸しというのを聞いたことがあるでしょうか。
一般の求人票などでは、企業が薬剤師の名義貸しを依頼することがないため、名義貸しの実態を知らない薬剤師が多いと思いますが、実際に名義貸しを頼まれたことのある薬剤師も中にはいます。
名義貸しは、名義を貸すだけで何もしなくてもお金がもらえるイメージで、なんだかおいしい話に思えますよね。
そんなに楽な仕事があるならぜひやってみたいと思う人もいるでしょう。
しかし、薬剤師の名義貸しは紛れもなく違法行為になります。
今回は、薬剤師の名義貸しの実態についてと違法行為である旨を説明していきます。
薬剤師の名義貸しとは
薬剤師の名義貸しとは、業務上薬剤師の常駐が必要な企業に薬剤師の名前だけを貸してあたかも薬剤師が常駐しているように見せかける行為です。
名義貸しをした薬剤師はその企業に名前だけを登録し、年に数回程度必要なときだけ会社に出向きます。
「名前だけ貸すと言っても、患者さんなどを対応するときに薬剤師がいないとすぐにばれてしまうのでは?」と疑問に思う人もいますよね。
たしかに患者さん対応が必要な医療機関でもし名義貸しが行われた場合ばれてしまう可能性が高いですが、実際に名義貸しがよく行われている会社は、薬剤師が外部の人と接する必要がない医薬品卸会社や化粧品会社、医薬部外品の販売会社などが主です。
薬剤師が毎日出社する必要はないけれど、業務上や手続き上で薬剤師免許が必要という場合に多くの会社が名義貸しを薬剤師に頼みます。
※クリニックなどで行われている薬剤師の名義貸しのようなこと
医療機関では薬剤師の名義貸しが行われていることはあまりないと考えられますが、小さな病院やクリニックなどでは、名義貸しのような行為が行われているところも実際にあります。
この場合の名義貸しは、企業で行われているものとは少し違い、薬剤師が年に数回出勤すればいいというものではありません。
薬剤師の数を減らすために『薬局助手』というような名前で素人を雇用し、常駐勤務している薬剤師の名前を借りて調剤行為をさせるというものです。
最近、調剤薬局でもある程度の調剤補助行為が認められ、薬剤師が確認できるような錠剤のピッキングなどは素人でもできるようになりましたが、私が知っているクリニックでは錠剤のピッキングだけでなく、散剤を量り分包したり、水剤を作ったりなど薬剤師が監査できないようなものまで薬局助手が薬剤師の名前を借りて行っていました。
これもまさに薬剤師の名義借りと言えるのではないでしょうか。
薬局助手も薬剤師と同じ白衣を着て薬局内で働き、患者さんと直接接する投薬業務のみを薬剤師が行えば、あたかも調剤行為すべてを薬剤師が行っていると患者さんは信じてしまいますよね。
ただし、いくら薬剤師のみが薬局にいると見せかけていても、薬剤師に用事があり薬局を少し留守にしなければいけない時は、苦労してました。
薬局に薬局助手しかいないときに患者さんから薬の質問があると、質問に答えられるわけもなく薬剤師でない者が調剤していたことがバレてしまうからです。
そのクリニックの薬局では、そのようなことを避けるため、薬剤師が不在な間は薬局助手は柱の陰に隠れて薬局に誰もいないように装うというような信じられないことをしていました。
企業の名義貸しも問題ですが、クリニックなどで行われている隠れた名義貸しも薬剤師法違反になりますし、何より患者さんをだます酷い行為だと言えるのではないでしょうか。
もしこのような医療機関に就職してしまった場合には、素人の医療行為に加担した薬剤師も責任を問われる可能性がありますので、できる限り早く転職を考えましょう。
薬剤師の名義貸しは違法です。
薬剤師の名義貸しについて、「薬局に関する事項法第八条の管理に関する規定は、 開局中は常時直接管理の状態にあることを原則とし、いわゆる名義貸し等の事態を強く禁止する趣旨であること。」と薬機法に強く禁止することがはっきり記載されています。
たとえ多少のお金をもらえたとしても違法行為をするということは、後々後悔することにもなりかねませんので、企業から薬剤師の名義貸しをもし頼まれたときはしっかりと断ることが大切です。
断る際には、違法行為であることを相手側に伝え、薬剤師として誠実に働きたい思いを訴えましょう。
なぜ名義貸しが必要なの?
薬剤師の名義貸しが違法行為なのにもかかわらず、なぜ名義貸しを頼む企業が多々存在しているのでしょうか。
その答えは、ズバリ薬剤師一人を常勤で雇用すると経済的負担が多いからに他なりません。
ご存知の通り、薬剤師の仕事は国家資格が必要な誰にでもできるものではないということで、他の一般職に比べ割高に設定されています。
薬剤師一人の時給は平均2000~2500円ですから、1か月フルタイムで働くと40万近くものお金を会社側が支払わなければなりません。
薬剤師が毎日働かなくてもいいような状態で、月に40万円もの出費をしなければならないなら、名義だけ借りて安く済ませたいと思う企業側の気持ちも分からなくはないですよね。
しかし、名義貸しは違法ですから、いくら理解できる状況だとしても頼まれたら必ず断るようにしましょう。
名義を貸した場合の収入
企業に名義貸しをした場合の収入の相場は月3万~5万円と言われています。
企業側がフルタイム勤務の薬剤師に払わなければいけない40万円の出費に比べるとかなり安いですし、薬剤師側も何もしないで月にお小遣い程度もらえますから、お互いにとってメリットがあるということで名義貸しが成り立ってしまうのでしょう。
しかし、何度も繰り返し言いますが、名義貸しは違法行為です。ほんの少しの収入を得るために自分を危険にさらすことだけは絶対にやめてくださいね。
まとめ
今回は、薬剤師の名義貸しの実態について見てきました。
薬剤師の名前を貸すだけで収入が得られるのは一見得なように見えますが、名義貸し自体が違法行為だということ、また医療機関での名義貸しとも言える行為に加担し、素人の調剤行為に目をつむるようなことも避けるべきであることが確認できたのではないでしょうか。
薬科大学を卒業し、実際に社会に出て働いてみると、法律のグレイの部分をついた違法行為ともとれることが平気で行われているのを目の当たりにすることがあります。
患者さんを助けるためだけに一生懸命勉強してきた薬剤師の中には、誠意的とは言えないそのような行為を見て社会やその雇用先に失望してしまう人も多いでしょう。
その中で私たちにできることは、違法行為は絶対にしないと自分に言い聞かせ、会社からの指示であろうと上司からの命令であろうと断る勇気を持つことです。
年数が経って振り返った時に自分のしてきたことに誇りを持てるように、日ごろから自分に恥じない行動とっていたいですね。
2020/07/10